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「離婚慰謝料」、特段の事情ない限り配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断

   

「離婚慰謝料」、特段の事情ない限り配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断

WS000089

1:名無しさん+:2019/02/19(火) 15:41:56.31 ID:EC/CPH0I9.net
離婚慰謝料 特段の事情ない限り、配偶者の不倫相手に請求できず 最高裁が初判断
2/19(火) 15:30配信

離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を、別れた配偶者の過去の不倫相手に
請求できるかが争点となった裁判の上告審判決で、最高裁第3小法廷(宮崎裕子裁判長)は19日、
「特段の事情がない限り請求できない」との初判断を示した。
慰謝料を請求していた原告男性の逆転敗訴が確定した。裁判官5人全員一致の意見。

原告は関東地方に住む男性で、2015年に離婚した元妻と過去に不倫関係にあった相手に対して
「不倫が原因で離婚した」として慰謝料など約500万円を求めて提訴していた。
1、2審は不倫と離婚に因果関係があるとして、元不倫相手側に約200万円の支払いを命令していた。

これに対し、小法廷は「離婚は本来、夫婦間で決められる事柄だ。
第三者の不貞(不倫)行為によって婚姻関係が破綻して離婚に至ったとしても、
第三者がただちに離婚慰謝料の賠償責任を負うことはない」と述べた。

2/19(火) 15:30配信 毎日新聞
https://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20190219-00000034-mai-soci

https://amd.c.yimg.jp/amd/20190219-00000034-mai-000-3-view.jpg

※関連記事
離婚時の精神的苦痛に対する慰謝料を別れた配偶者の過去の不倫相手に請求できるか? 元不倫相手側が上告「離婚慰謝料訴訟」 19日に最高裁で初判断か

http://blog.livedoor.jp/kekkongo/archives/1928442.html

元記事:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1550558516

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