相続放棄マンション、積み上がる管理費滞納 価値に影響
|
|
1:ノチラ ★:2017/10/18(水) 19:30:59.88 ID:CAP_USER.net
神奈川県座間市の私鉄駅から徒歩7分の住宅街にある3階建てのマンション(29戸)で今年6月、80代の女性が孤独死しました。
子どもはおらず、管理組合から親族に死亡を伝えました。親族は当初「相続する」と話していましたが、2カ月後に「相続放棄した。以後は無関係で」と連絡してきたといいます。女性が借金を抱えていたことが分かり、放棄に転じたようです。
女性は死亡時、管理費と修繕積立金合わせて57万円を滞納していました。次の所有者が決まるまで、滞納額は積み上がっていきます。
相続放棄されると、債権を持つ人などが裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てることができます。管理人は物件を売却したお金で滞納分やローンの残額などを債権者に支払い、残れば国庫に納めるしくみです。
しかし、この物件の場合は簡単にはいきません。
マンションは築30年で、部屋はすべてワンルーム。所有者は原則住まず、賃貸して家賃収入を得る「投資用マンション」として売り出されました。女性はただ1人、所有者自身で住んでいました。売り出し価格は1部屋1900万円前後だったといいますが、今は「100万円台後半で売れれば御の字。室内で死亡した『事故物件』だから100万円を割っても不思議ではない」(地元の不動産業者)そうです。
一方、管理組合が相続財産管理人を申し立てると数十万円から100万円程度の予納金(選任手続きなどの費用)がかかり、売れても滞納分を回収できない恐れがあります。
新しい所有者は、「滞納」も引き継ぐことが法律で義務づけられていますが、100万円程度の物件では購入者に「それなら買わない」と言われかねません。
http://www.asahi.com/articles/ASK9V4J94K9VUUPI002.html
元記事:http://anago.2ch.sc/test/read.cgi/bizplus/1508322659/