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キラキラネームよりも大変? 名字が珍しくて子どもがいじめに・・・変更は可能か

   

キラキラネームよりも大変? 名字が珍しくて子どもがいじめに・・・変更は可能か

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1:ニカワ ★:2017/02/02(木) 21:19:14.59 ID:CAP_USER9.net
珍しい名字のせいで子どもがいじめられている。名字を変えることはできないか? 弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、ある女性が相談を寄せました。

女性の名字は「蛇口」といい、読み方は「へびぐち」。「子どもが、名字のせいか、いじめにあい、病院などでは『じゃくちさん』と言われたり嫌な思いをしています」という理由で、名字を変更したいと考えているようです。

最近では、奇抜な「キラキラネーム」を改名したいという声は聞かれるようになりましたが、名前ではなく名字も、いじめられている、恥ずかしいなどの理由で変更することができるのでしょうか。林誠吾弁護士に聞きました。

●名字の変更のためには「やむを得ない事由」が必要

名字の変更をするには、家庭裁判所に「氏の変更許可の申立て」を行う必要があります。家庭裁判所は、名字の変更を求める申立てを審理し、「やむを得ない事由がある」場合に名字の変更を許可します(戸籍法107条1項)。家庭裁判所に名字の変更が認められた後は、本籍地か住所地の役場に届出をします。これで、変更された後の名字が戸籍に記録されることになります。

では、「やむを得ない事由」とは具体的にどういうことなのでしょうか。これについて、昭和59年7月12日の大阪高裁判決では、以下のような一定の解釈を示しています。

「右にいう『やむを得ない事由』とは、氏が珍奇・難解・難読で、他の者に読むことが困難で、社会生活上著しい困惑と不便を与える場合とか、同姓同名者がいるため混同され社会生活上著しい支障があるような場合のように、当人にとつて社会生活上氏を変更しなければならない真にやむを得ない事情があるとともに、その事情が社会的客観的にみても是認されるものでなければならない場合をいうものと解せられる」

このような解釈に照らすと、今回の相談にあるような「蛇口」(へびぐち)という名字の変更は、実際に名字のせいでいじめを受けているなど「社会生活上著しい支障がある」ことを証明できれば、認められる可能性があるでしょう。

http://headlines.yahoo.co.jp/hl?a=20170202-90000469-bengocom-life

元記事:http://ai.2ch.sc/test/read.cgi/newsplus/1486037954/

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