12年前に離婚した夫の連帯保証人になっていたクレジット会社から「四十万円を支払え」との請求書が来ました 払わないといけないのでしょうか?
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12年前に離婚した夫の連帯保証人になっていたクレジット会社から「四十万円を支払え」との請求書が来ました 払わないといけないのでしょうか?
1:地面師 ★:2016/08/27(土) 19:04:12.73 ID:CAP_USER9.net
十二年前に離婚しました。私が前夫の連帯保証人になっていたクレジット会社から、二週間以内に四十万円を支払え、との請求書が来ました。支払いをしなければ私の財産を差し押さえする、と書いてあります。再婚して氏も住所も変わっているのに、このような通知が届き、驚いています。支払いをする必要があるでしょうか。 (東京都 48歳 パート)
◆債務の状況調べ「消滅時効」確認を
連帯保証人であれば、債務者本人が支払いを完了するまで、同じ責任を負うことになります。もっとも、今まで何も請求が来なかったことからすると、最近までは前夫が支払いをしていたか、あるいは前夫も長期間にわたって支払いをしておらず、クレジット会社が連帯保証人のあなたの現在の住所を調査して、請求が来たのかもしれません。
あなたの財産を差し押さえると書いてあったようですが、差し押さえは裁判所に申し立てをして行う手続きで、強制執行ができる公正証書や裁判所の判決等がなければできません。あなたがクレジット会社に公正証書を作られたことがないのであれば、裁判所から呼び出し状と訴状が送られてきたことはありませんか。これを放置すると、欠席のまま債権者の申し立てに基づく判決が出てしまいます。
前夫が最後に支払いをしてから既に五年以上を経過しているのであれば、連帯保証人であるあなたも「消滅時効」(一定期間行使されない権利を消滅させる時効)の主張をすることができる可能性があり、その場合には、支払いをする必要はありません。ただし、前夫やあなたに対する判決がある場合には、消滅時効は十年間になります。
判決も出ていなければ、いきなり差し押さえをされることはないでしょう。しかし、五年以内に前夫が支払いをしていれば、連帯保証人としての支払いを求められます。前夫の連絡先が分かるのであれば、いつまで支払いをしていて、残りの債務はいくらかを確認することを考えてみてください。
連絡先が分からない場合には、クレジット会社に、最後の支払いがいつなのかを確認してみてください。その上で、支払いの要否や前夫への請求について、弁護士等に相談をしてみてください。
引用元 http://www.tokyo-np.co.jp/article/living/nayaminokobeya/CK2016082702000196.html